「中小規模事業者」も、大企業と同等の安全管理措置を講じなくてはいけませんか。

(全般)
Q10-5

「中小規模事業者」も、大企業と同等の安全管理措置を講じなくてはいけませんか。

A10-5

法第 20 条により、個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。

ただし、安全管理措置を講ずるための具体的な手法については、個人データが漏えい等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の規模及び性質、個人データの取扱状況(取り扱う個人データの性質及び量を含む。)、個人データを記録した媒体の性質等に起因するリスクに応じて、必要かつ適切な内容とすべきものであるため、中小規模事業者において、必ずしも大企業と同等の安全管理措置を講じなければならないわ けではありません。ガイドライン(通則編)「8(別添)講ずべき安全管理措置の内容」に記載した「中小規模事業者における手法の例示」等を参考に、具体的な措置の内容を検討してください。

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