法第18条第3項第2号及び第3号に「本人の同意を得ることが困難であるとき」とありますが、例えばどのような場合がこれに該当しますか

(利用目的による制限の例外)
Q2-13

法第18条第3項第2号及び第3号に「本人の同意を得ることが困難であるとき」とありますが、例えばどのような場合がこれに該当しますか。

A2-13

例えば、本人の連絡先が不明等により、本人に同意を求めるまでもなく本人の同意を得ることが物理的にできない場合や、本人の連絡先の特定のための費用が極めて膨大で時間的余裕がない等の場合が考えられます。

検索キーワード