本人から保有個人データの評価が誤っているとして訂正等の請求があった場合には、訂正等に応じなければなりませんか。

(保有個人データの訂正等)
Q9-19

本人から保有個人データの評価が誤っているとして訂正等の請求があった場合には、訂正等に応じなければなりませんか。

A9-19

個人情報保護法では、「保有個人データの内容が事実でないとき」に訂正等を行う義務が生じます。そのため、訂正等の対象が事実ではなく評価に関する情報である場合には、訂正等を行う必要はありません。

ただし、評価に関する保有個人データに評価の前提となっている事実も記載されており、それに誤りがある場合においては、その限りにおいて訂正等を行う義務が生じます。

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