金融分野ガイドライン第5条第3項に規定する「機微(センシティブ)情報を、第1 項に掲げる場合に取得、利用又は第三者提供する場合には、(中略)個人情報の保護に関する法令等に従い適切に対応しなければならないことに留意する」とは、具体的にどのような点に留意する必要があるのか。

3 機微(センシティブ)情報

Q3-2

金融分野ガイドライン第5条第3項に規定する「機微(センシティブ)情報を、第1 項に掲げる場合に取得、利用又は第三者提供する場合には、(中略)個人情報の保護に関する法令等に従い適切に対応しなければならないことに留意する」とは、具体的にどのような点に留意する必要があるのか。

A3-2

金融分野ガイドライン第5条第3項については、機微(センシティブ)情報を、同条第1項に掲げる場合に取得、利用又は第三者提供する場合には、個人情報の保護に関する法令等の規制が前提となることを確認的に規定しているものです。

すなわち、機微(センシティブ)情報は、要配慮個人情報とそれ以外の情報によって構成されていますが、個人情報保護法においては、例えば、機微(センシティブ)情報のうち要配慮個人情報を取得するに当たっては、同法第 20 条第2項に従い、一定の場合を除いて、あらかじめ本人の同意を得なければならないこととされています。また、機微(センシティブ)情報を含むか否かを問わず、個人データを第三者提供するに当たっては、同法第 27 条第1項に従い、一定の場合を除いて、あらかじめ本人の同意を得なければならないこととされています。

このため、例えば、金融分野ガイドライン第5条第1項第5号から第7号には、「本人の同意に基づき」との記載はありませんが、同第5号から第7号の場合に機微(センシティブ)情報を取得する場合等には、上記のとおり個人情報の保護に関する法令等に従い適切に対応する必要があります。

(参考)

金融分野ガイドライン第5条第1項に規定する機微(センシティブ)情報については、「本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第 57 条第1項各号に掲げる者若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。」と規定されており、いわゆる公知なものや外形から明らかなものは機微(センシティブ)情報に該当せず、第5条第1項各号の規定は適用されません。

この点、要配慮個人情報のうち、いわゆる公知なものや外形から明らかなものについては、上記のとおり第5条第1項各号の規定は適用されませんが、個人情報保護法第2条第3項で規定する要配慮個人情報であることに変わりはないことから、個人情報の保護に関する法令等に従い適切に対応する必要があります。

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