患者の診療記録や調剤記録等を他の医療機関等から取得する場合、改めて本人から同意を得る必要がありますか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

<利用目的の通知等>
Q2-7

患者の診療記録や調剤記録等を他の医療機関等から取得する場合、改めて本人から同意を得る必要がありますか。

A2-7

医療機関等が要配慮個人情報を第三者提供の方法により取得した場合、提供元が個人情報保護法第17条第2項及び第23条第1項の規定に基づいて本人から必要な同意(要配慮個人情報の取得及び第三者提供に関する同 意)を取得していることが前提となるため、提供を受けた当該医療機関等が、改めて本人から同法第17条第2項の規定に基づく同意を得る必要はないものと解されます。(参照:ガイダンスp23)

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