刑事訴訟法第 197 条第2項の規定に基づき、警察から健保組合に、「貴組合に○○という被保険者はいるか」「貴組合に加入しているA 事業所の事業主は誰か」との照会があった場合、回答してよいのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
問319

刑事訴訟法第 197 条第2項の規定に基づき、警察から健保組合に、「貴組合に○○という被保険者はいるか」「貴組合に加入しているA 事業所の事業主は誰か」との照会があった場合、回答してよいのでしょうか。

(回答)

法第 27 条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当するため、本人の同意を得ずに回答に応じて差し支えありません。

なお、第三者提供の制限は、すべての個人情報ではなく、「個人データ(「問007」参照)」に限られるので、「個人データ」でない個人情報を第三者に提供する場合には本人の同意は不要です(例えば、健保組合においては、レセプトや加入者資格は、通常検索できる状態にあるため「個人データ」に当たることが多いと考えます。一方、例えば健保組合に電話がかかり、「Aさんはいらっしゃいますか」と聞かれた場合に、Aさんが在室中か否かは個人情報ではありますが、個人データではないので、Aさんの同意を得ずに回答して構いません。)。

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