健診で結核などの感染のおそれが高い疾病患者が見つかったため、事業所に該当情報を伝える必要がある場合は、本人の同意を得なければならないのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第27、第29、第30条関係>
問340

健診で結核などの感染のおそれが高い疾病患者が見つかったため、事業所に該当情報を伝える必要がある場合は、本人の同意を得なければならないのでしょうか。

(回答)

健保組合と事業所とは異なる法人となるため、原則として、あらかじめ本人の同意が必要です。

ただし、結核のように他人に感染するおそれが高い疾病である場合には、法第 27 条第1項第3号の「公衆衛生の向上~のために特に必要がある場合」に該当し、本人と連絡が取れない等の「本人の同意を得ることが困難であるとき」は同意を得ずに事業所に伝えることができます。

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