法第 27 条第5項第3号では、特定の者で共同利用する場合には、利用する者の範囲、責任者等を予め、本人の知り得る状態とすれば、当該提供先は「第三者」に当たらず、本人の同意は不要とされていますが、「本人が容易に知り得る状態」とはどのような状態をいうのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第27、第29、第30条関係>
問342

法第 27 条第5項第3号では、特定の者で共同利用する場合には、利用する者の範囲、責任者等を予め、本人の知り得る状態とすれば、当該提供先は「第三者」に当たらず、本人の同意は不要とされていますが、「本人が容易に知り得る状態」とはどのような状態をいうのでしょうか。

(回答)

本人が知ろうとすれば時間的にも、その手段においても、容易に知ることができる状態をいい、具体的には、①ホームページ等に継続的に掲載することや、②事業所の窓口等への掲示・備付け(健保組合の事務所だけでなく、加入事業所にも掲示・備え付けることが望ましい)、③会社の広報誌や組合のパンフレットの継続的な配布(3か月に一度程度以上)などが考えられます。

また、健診結果を事業主と健保組合が共同利用する場合には、健診申込書にその旨を記載しておくなどの対応が望ましいと考えます。

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