当健保組合では、高額療養費及び付加給付(一部負担還元金等)の支給について、規程で定めることにより、本人の申請に基づくことなく「自動払い」により、事業主を経由し支給する(給与口座への振込み)こととしています。これは本人の同意を得ずに、個人データを第三者である事業主に提供していることになり、あらかじめ本人の同意が必要となりますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第27、第29、第30条関係>
問346

当健保組合では、高額療養費及び付加給付(一部負担還元金等)の支給について、規程で定めることにより、本人の申請に基づくことなく「自動払い」により、事業主を経由し支給する(給与口座への振込み)こととしています。これは本人の同意を得ずに、個人データを第三者である事業主に提供していることになり、あらかじめ本人の同意が必要となりますか。

(回答)

本人の同意を得ることが必要となりますが、この同意は必ずしも明示的なものでなくとも差し支えありません。設問のような状況においては、「高額療養費及び付加給付を事業主を経由して給付すること」及び「仮に同意しない場合には申し出てもらう必要があること」などをあらかじめ通知等することにより明らかにすることで、黙示の同意をとることが考えられます(ガイダンスⅢ7(3)を参照)。

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