漏えい等事案が発生した場合に、公表を行うことは義務付けられています か。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
Q17-30

漏えい等事案が発生した場合に、公表を行うことは義務付けられていますか。

A17-30

本人への通知の代替措置として、事案の公表を行う場合を除き、事案の公表が義務付けられているものではありませんが、漏えい等事案の内容等に応じて、公表することが望ましいと考えられます。なお、二次被害の防止の観点から必要がないと認められる場合や、公表することでかえって被害の拡大につながる可能性があると考えられる場合には、公表を行わないことが考えられます。
(令和4年4月追加)

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