博物館を運営する地方独立行政法人(地方独立行政法人法第21条第6号、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第6条第3号)が、その業務の一環として試験研究を行う場合、民間規律と公的規律のいずれが適用されるのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

1 適用対象
【1-1 法第 4 章の適用を受ける者及び業務】
Q1-1-7

博物館を運営する地方独立行政法人(地方独立行政法人法第21条第6号、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第6条第3号)が、その業務の一環として試験研究を行う場合、民間規律と公的規律のいずれが適用されるのか。

A1-1-7

地方独立行政法人のうち個人情報取扱事業者に該当するものは、試験研究(地方独立行政法人法第 21 条第1号)を主たる目的とするもの、大学等の設置・管理等(同第 2 号)を目的とするもの、病院事業の経営(同第3号チ)を目的とするものに限定されており、博物館(同第6号、地方独立行政法人法施行令第6条第3号)を運営する地方独立行政法人には公的規律が適用されることとなります。

試験研究については、他業との禁止規定が無く、同一の地方独立行政法人が、試験研究と他の業務を行うことも考えられることから、民間規律(開示請求等に関する規律を除く(法第58条第1項第2号 )。以下この項目において同じ。)の適用の対象についても、試験研究を「主たる目的とするもの」とされています。博物館を運営する地方独立行政法人がその業務の一環として試験研究を行う場合は、当該地方独立行政法人が試験研究を「主たる目的」としているのであれば、民間規律が適用されることとなります。
(令和4年4月追加)

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