地方公共団体又は地方独立行政法人が設置する病院、診療所、大学、試験研究機関(以下、「病院等」という。)が保有する個人情報に係る開示等請求の申請先はどこになるのか。また、審査請求の申請先はどこになるのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

1 適用対象
【1-1 法第 4 章の適用を受ける者及び業務】
Q1-1-9

地方公共団体又は地方独立行政法人が設置する病院、診療所、大学、試験研究機関(以下、「病院等」という。)が保有する個人情報に係る開示等請求の申請先はどこになるのか。また、審査請求の申請先はどこになるのか。

A1-1-9

病院等が保有する個人情報に係る開示等請求は、当該病院等を運営する地方公共団体の機関(法第2条第11項第2号)又は地方独立行政法人に対して行うこととなります。

例えば、市長部局の一組織である病院等が保有する個人情報に係る開示等請求は、開示請求に係る事務について当該市長から当該病院等の長等への委任が行われていない限り、当該市長に対して行うこととなり、地方公営企業法第7条の管理者を設置している公営企業の病院であれば当該管理者に対して行うこととなります。

審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第4条の特例が定められていない限り、開示等の決定を行った地方公共団体の機関(地方公営企業法第7条の管理者を含む。)又は地方独立行政法人に対して行うこととなります。
(令和4年4月追加)

検索キーワード