不動産登記情報については法第 78 条第 1 項第 2 号イに該当するものとして 開示可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-4 不開示情報 】
Q5-4-4

不動産登記情報については法第 78 条第 1 項第 2 号イに該当するものとして開示可能か。

A5-4-4

前提として、不動産登記簿及びその附属書類等に記録されている保有個人情報については、不動産登記法(平成 16 年法律第 123 号)第 155 条又は同法附則第 4 条第 4 項において、個人情報保護法第 5 章第 4 節の規定は適用しないこととされています。

上記以外の行政文書について、開示請求に係る保有個人情報として不動産登記情報が含まれている場合、このうちの法第 78 条第 1 項第 2 号に該当する情報について、同号イからハまでの開示情報に該当するか否かは、当該情報の個別具体的な内容を踏まえて判断する必要があります。

一般的に不動産登記簿に記載されている不動産所有者等の情報については、「法令の規定により」開示請求者が知ることができる情報であると考えられます。また、同号イの「法令」には条例が含まれるところ(法第 61 条第 1 項括弧書き)、例えば、情報公開条例において、当該情報について何人に対しても等しく当該情報を開示すること又は公にすることを定めている場合には、法第 78 条第 1 項第 2 号イに該当するものとして不開示情報から除外されると考えられます。

その上で、法第 78 条第1 項第2 号イからハまでの開示情報に該当する場合であっても、同項各号(第 2 号を除く。)の不開示情報に該当する場合や、同条第 2 項の規定により法施行条例で定めた不開示情報に該当する場合は、不開示とすることが考えられます。
(令和 6 年 3 月追加)

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