本人同席の下での第三者の発言は、法第 78 条第 1 項第 2 号イの「法令の規 定により又は慣行として開示請求者が知ることができ」る情報に該当するか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-4 不開示情報 】
Q5-4-5

本人同席の下での第三者の発言は、法第 78 条第 1 項第 2 号イの「法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ」る情報に該当するか。

A5-4-5

開示請求に係る保有個人情報の中に、開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては当該本人。以下同じ。)以外の個人(第三者)に関する情報が含まれている場合は、法第 78 条第 1 項第 2 号該当性について判断する必要があります。

同号イの「法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報」のうち「慣行として開示請求者が知ることができ」るとは、慣習法としての法規範的な根拠を要するものではなく、事実上の慣習として知ることができ、又は知ることが予定されていることで足りるとされています。他方、開示請求のあった保有個人情報と同種の情報について、本人が知ることができた事例があったとしても、それが個別的な事例にとどまる限り「慣行として」には該当しません(事務対応ガイド 6-1-3-1-1(3)参照)。

この点、「本人同席の下での第三者(開示請求者以外の者)の発言」の内容は、一般的に、「慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報」に該当し、不開示情報から除かれると考えられますが、個別の事案ごとに適切に判断することが必要です。
(令和 6 年 3 月追加)

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