開示請求者への補正を求めるかどうかの判断にあたり関係機関等へ照会をする場合があるが、当該照会をした後、関係機関等から返答があるまでの期間を「補正に要した日数」と考えてよいか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-7 処理期間 】
Q5-7-6

開示請求者への補正を求めるかどうかの判断にあたり関係機関等へ照会をする場合があるが、当該照会をした後、関係機関等から返答があるまでの期間を「補正に要した日数」と考えてよいか。

A5-7-6

法第 77 条第 3 項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない旨が規定されているところ、この「補正に要した日数」とは、補正を求めた日の翌日から当該補正が完了した日までの日数をいい、「補正を求めた日」とは、行政機関等において補正書の発送等を行った日をいいます。

よって、開示請求者に補正を求める前の経過日数や、補正完了後の経過日数については「補正に要した日数」には含まれないものと考えられます。
(令和 6 年 3 月追加)

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