法第108条の規定に関連して、法第82条第1項の規定に基づく一部開示決定又は同条第2項に基づく不開示決定を行う際に、不開示情報を開示することができるようになる期日を明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない旨の規定を地方公共団体の独自の規定として設けることは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

9 条例と法との関係
【9-3 開示等関係】
Q9-3-1

法第108条の規定に関連して、法第82条第1項の規定に基づく一部開示決定又は同条第2項に基づく不開示決定を行う際に、不開示情報を開示することができるようになる期日を明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない旨の規定を地方公共団体の独自の規定として設けることは可能か。

A9-3-1

このような規定を設けることは、法第5章第4節の規定に反するものではなく、妨げられません。
(令和4年4月更新)

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