消費者直販型遺伝子検査の結果(いわゆる DTC 遺伝子検査の結果)は、要配慮個人情報に該当しますか。

(要配慮個人情報)
Q1-29

消費者直販型遺伝子検査の結果(いわゆる DTC 遺伝子検査の結果)は、要配慮個人情報に該当しますか。

A1-29

消費者直販型遺伝子検査の結果(いわゆるDTC(direct to consumer)遺伝子検査の結果)は、当該検査が施行令第2条第2号に規定する「医師その他医療に関連する職務に従事する者」(医師等)により行われ、かつ、疾病の予防及び早期発見のために行われたものである場合には、要配慮個人情報に該当します。
(令和4年4月更新)

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