- (個人情報データベース等)
- Q1-39
ガイドライン(通則編)2-4の個人情報データベース等に該当する事例1 に、「電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳」とありますが、他人には容易に検索できない独自の分類方法によりメールアドレスを分類した状態である場合は、個人情報データベース等に該当しないと考えてよいですか。
- A1-39
メールアドレス帳に氏名を付してメールアドレスを保存した場合は、一般的には、当該アドレス帳の検索機能を使うことにより第三者でも特定のメールアドレスの検索を容易に行うことができるため、「他人には容易に検索できない独自の分類方法」となっていないと考えられます。したがって、この場合は個人情報データベース等に該当すると解されます。