個人データである銀行口座情報(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義等)のみが漏えいした場合「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」(施行規則第7条第2号)に該当しますか。

(報告の対象となる事態)
Q6-12

個人データである銀行口座情報(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義等)のみが漏えいした場合「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」(施行規則第7条第2号)に該当しますか。

A6-12

個人データである銀行口座情報のみの漏えいは、直ちに「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」に該当するものではないと考えられます。なお、銀行口座情報がインターネットバンキングのログインに用いられている場合であって、銀行口座情報とインターネットバンキングのパスワードの組合せが漏えいした場合には、「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」に該当すると考えられます。

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