報告対象事態に該当しない場合であっても、個人情報保護委員会等への報告を行うことは可能ですか。

(報告の対象となる事態)
Q6-15

報告対象事態に該当しない場合であっても、個人情報保護委員会等への報告を行うことは可能ですか。

A6-15

可能です。この場合、報告書の様式における「規則第7条各号該当性」については、「非該当(上記に該当しない場合の報告)」として報告を行うことになります。

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