医療機関において、健康診断等の結果を誤って本人以外の者に交付した場合には、報告対象となりますか

(報告の対象となる事態)
Q6-7

医療機関において、健康診断等の結果を誤って本人以外の者に交付した場合には、報告対象となりますか。

A6-7

健康診断の結果等の要配慮個人情報が含まれる個人データを漏えいした場合に該当するため、件数にかかわらず報告対象となります。

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