- (第三者に該当しない場合)
- Q7-56
マンション管理組合でマンションの修繕を予定しており、工事会社に居住者の個人情報を提供する必要がありますが、あらかじめ本人の同意を得なければいけませんか。
- A7-56
個人データを第三者に提供する際には、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要があります。利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いに関し委託(法第 27 条第5項第1号)をする場合には、本人の同意は不要です。したがって、マンション管理組合が工事会社に修繕を発注する際に、当該工事会社が修繕を行うため に個人データの取扱いを委託する必要がある場合には、居住者の氏名等を提供するため の本人の同意は不要ですが、委託者は個人データの取扱いについて、委託先を監督する義務があります(法第 25 条)。 (平成 30 年7月追加)