病診連携の一環として、紹介を受けた患者の診療情報、検査結果、所見等を紹介元医療機関に対して情報提供を行っていますが、実施に当たっての留意点は何ですか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

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Q4-10

病診連携の一環として、紹介を受けた患者の診療情報、検査結果、所見等を紹介元医療機関に対して情報提供を行っていますが、実施に当たっての留意点は何ですか。

A4-10

紹介元医療機関に対する患者への医療の提供のために必要な情報提供は、「他の医療機関等との連携を図ること」に該当し、本ガイダンス34ページに示す院内掲示を行っている場合には、本人の黙示による同意が得られているものと考えます(当該内容の利用目的を院内掲示していない場合には本人の同意を得ることが必要です)。

なお、情報提供の方法は、書類の郵送、電子ディスクの郵送、通信回線による電子送信等、様々な方法が考えられますが、いずれの場合でも安全管理措置の徹底が必要です。

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