「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
- 問316
保険医療機関や保険薬局から、受給資格の有無の照会がなされた場合の対応はどうしたらよいのでしょうか。
- (回答)
原則として、あらかじめ本人の同意が必要です。
ただし、資格喪失後の受診の疑いがあり、保険医療機関等から照会が行われた場合等において、健保組合等の財産の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難である場合に該当するときには、本人の同意を得ずに回答に応じて差し支えありません(法第 27 条第1項第2号)。
なお、保険医療機関等からの電話による問い合わせに回答する場合は、その場で即答せずに相手方の所属、氏名、代表電話番号、内線電話番号等を確認した後、折り返し電話するなどの配慮が望ましいと考えます。照会元が疑わしい場合は、電話帳等で当該医療機関の代表番号を調べ、総務担当者等に確認するなどの工夫を行う必要があると考えます。