健保組合の保健事業として、健保組合の医師や保健師が被保険者の健康相談を行っていますが、その内容を健保組合の事務局に報告させる場合に本人の同意は必要となりますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第27、第29、30条関係>
問320

健保組合の保健事業として、健保組合の医師や保健師が被保険者の健康相談を行っていますが、その内容を健保組合の事務局に報告させる場合に本人の同意は必要となりますか。

(回答)

この場合の医師又は保健師は健保組合に属する職員であるため、第三者には当たらず、本人の同意は必要ありません。

ただし、被保険者の要配慮個人情報にかかわるものと考えられるため、その取扱いについて、事務局において必要な範囲内にする等の配慮をする必要があると考えます(「問325」参照)。

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