「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第27、第29、第30条関係>
- 問334
健保組合が行う特定保健指導などを産業医に依頼する場合には、どのようなことに気を付ける必要がありますか。
- (回答)
健保組合は産業医に特定保健指導を委託するところ、健保組合が、その利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いを産業医に委託することに伴って当該個人データを提供する場合には、当該提供先である産業医は「第三者」には当たらないため、本人の同意は要しません(法第 27 条第5項第1号)。
なお、委託する場合の委託先の監督については「問304」参照。