「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第27、第29、第30条関係>
- 問345
現在、医療費通知は被保険者とその家族をまとめて通知しており、その旨をホームページ等で公表し、組合員においても周知が行き渡っている状況ですが、平成 29 年5月の改正法施行後もこの取扱いでよいのでしょうか。また社内便を用いて本人に送付しているがよいのでしょうか。
- (回答)
家族同士であっても異なる個人であることから、家族分をまとめた医療費通知を被保険者本人に通知するにあたっては、家族の同意が必要となります。
ただし、この同意は必ずしも明示的なものでなくとも差し支えありません。設問の運用においては、「各組合員に医療費通知について、家族分を纏めた通知とすること」、及び「仮に同意しない場合には申し出てもらう必要があること」などをホームページへの記載等により黙示の同意をとることが考えられます(ガイダンスⅢ7(3)を参照)。
また、医療費通知の送付方法については、社内便で送付することもできますが、企業(事業主)と健保組合は異なる法人となるため、本人の同意がない限り、企業(事業主)が本人の情報(個人情報)を見ることができないような措置を講じることが必要となります。