「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第27、第29、第30条関係>
- 問348
健保組合がレセプト等を売買したり、健保組合からレセプト等による医療費分析などを受託している業者がレセプト等を売買することは問題ないでしょうか。
- (回答)
健保組合がレセプト等を売買することについては、健保組合の公法人としての性格に鑑み、許容すべきものではなく、また、健保組合が医療費分析などを委託するに当たっては、委託した個人データの安全管理が図られるよう委託業者に対して、必要かつ適切な監督を行う義務があることとされております(法第 25 条)。 医療情報というレセプト等の公益性を踏まえると、委託業者が個人データを売買することは適当でなく、健保組合から委託業者に対して、売買について禁止するよう指導すべき義務があると解せられます。
また、法第 27 条第5項第1号により健保組合が医療費分析等のためにレセプト等分析業者に委託を行うことは本人の同意は不要ですが、委託業者との契約において、委託料に要する費用を安くするために当該委託業者がレセプト等を第三者に売買することを認めることは、第三者提供となり本人の同意が必要となります。そのため、本人の同意なく委託業者にレセプト等の売買を認めることは、法第 23 条の安全管理措置及び法第 27 条の第三者提供の制限に違反することとなります(違反した場合の措置については「問601」参照)。