被保険者から医師の個人情報にも該当するレセプト等の開示請求があった場合、被保険者に対する個人情報の提供に当たって、医師の同意を要するのでしょうか。また、医師の個人情報には該当しない場合はどうでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<開示請求手続 第 33 条、第 37 条、第 38 条関係>
問407

被保険者から医師の個人情報にも該当するレセプト等の開示請求があった場合、被保険者に対する個人情報の提供に当たって、医師の同意を要するのでしょうか。また、医師の個人情報には該当しない場合はどうでしょうか。

(回答)

レセプトが担当医の個人情報に該当しない場合はもとより、レセプトが担当医の個人情報に該当する場合についても、健保組合は、被保険者への開示義務を負うこととなりますが、開示することにより、被保険者本人又は第三者の権利利益を害するおそれがあるかどうかの判断(法第 33 条第2項第1号)は、健保組合においては容易でないため、「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」(平成 17 年3月 31 日付厚生労働省保険局長通知)及び「健康保険組合における診療報酬明細書等の開示の取扱いについて」(平成 17 年3月 31 日付厚生労働省保険局保険課長通知)に基づき、開示に当たって、担当医の判断が必要となります。

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