健保組合が業務を外部委託する際の判断として、次の場合は「個人情報に関する処理」に該当するのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<平成 14 年 12 月保険課長通知解釈>
問707

健保組合が業務を外部委託する際の判断として、次の場合は「個人情報に関する処理」に該当するのでしょうか。

  • マル1 システムの保守業者が個人データの入ったハードディスクをハードディスクの製造メーカーに修理を委託する場合。
  • マル2 ソフトウエアの保守(ソフトのパッチやバージョンアップ等の作業)で、サーバーのデータベースに個人情報は入っているが、個人情報を見ることがない保守作業を委託する場合。
(回答)

マル1において、システムの保守業者がサービス内容の全部又は一部としてハードディスク内の個人データを取り扱うこととなっている場合には、個人データを提供したこととなります。一方、マル2において単純なソフトウェア保守サービスのみを行う場合で、契約条項によって当該保守業者が個人データを取り扱わない旨が定められており、適切にアクセス制御を行っている場合等には、個人データの提供には該当しません。

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