個人番号関係事務を処理するために必要である場合、番号法 19 条4号により 次の特定個人情報を提供することができますか。 ①従業者等が個人番号関係事務実施者として提出した扶養親族の特定個人情報 ②国民年金法の3号被保険者(第2号被保険者である従業者等の配偶者)に関し、従 業者等が配偶者の代理人として提出した配偶者の特定個人情報

5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限【マイナンバーが記載された書類の交付や開示の請求等について】
Q5-14

個人番号関係事務を処理するために必要である場合、番号法 19 条4号により次の特定個人情報を提供することができますか。

  • マル1従業者等が個人番号関係事務実施者として提出した扶養親族の特定個人情報
  • マル2国民年金法の3号被保険者(第2号被保険者である従業者等の配偶者)に関し、従業者等が配偶者の代理人として提出した配偶者の特定個人情報
A5-14

番号法第 19 条第4号に規定により提供できる特定個人情報の範囲は、「個人番号関係事務を処理するために必要な限度」とされているところであり、従業者等の配偶者や扶養親族の特定個人情報を提供することについて、同法第 19 条第1号の使用者等が個人番号関係事務を処理するために必要であるならば、当該特定個人情報は、同法第 19条第4号に規定する特定個人情報に該当すると解されます。

したがって、このような場合、番号法第 19 条第4号により特定個人情報を提供することが可能です。

なお、このような場合、特定個人情報の提供は、「当該従業者等の同意を得て」提供されるものであるため、従業者等の同意のみで提供が可能であると解されます。
(令和4年4月追加)

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