所得税法等により本人に交付することが義務付けられている支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書等)にも個人番号を記載して交付してよいですか。

5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限【マイナンバーが記載された書類の交付や開示の請求等について】
Q5-4

所得税法等により本人に交付することが義務付けられている支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書等)にも個人番号を記載して交付してよいですか。

A5-4

所得税法等により本人に交付することが義務付けられている支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書等)については、平成27年10月2日に所得税法施行規則等が改正され、本人の個人番号を記載しないで本人に交付することとされました。したがって、個人番号を記載していない支払通知書を本人に交付することとなります。

なお、個人情報保護法第33条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報として支払通知書などの開示の請求があった場合には、本人の個人番号を記載して開示することが可能です。(平成27年10月・平成29年5月更新・令和4年4月更新)

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