番号法第19条各号のいずれにも該当しない特定個人情報の提供の求めがあった場合、どのように対応することが適切ですか。

5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限【マイナンバーが記載された書類の交付や開示の請求等について】
Q5-9

番号法第19条各号のいずれにも該当しない特定個人情報の提供の求めがあった場合、どのように対応することが適切ですか。

A5-9

特定個人情報の提供の求めが第19条各号に該当しない場合には、その特定個人情報を提供することはできません。なお、その特定個人情報のうち個人番号部分を復元できない程度にマスキング又は削除すれば個人情報保護法における個人情報となりますので、個人情報保護法第27条に従うこととなります。(令和4年4月更新)

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