個人情報取扱事業者が特定個人情報に関する漏えい事案等を報告する際に、どのような方法で報告すればよいですか。

(番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案を把握した場合の報告)
Q2-1

個人情報取扱事業者が特定個人情報に関する漏えい事案等を報告する際に、どのような方法で報告すればよいですか。

A2-1

個人情報保護委員会のウェブサイトに報告フォームを設置していますので、当該報告フォームに入力して、報告してください。なお、報告先が、事業所管大臣等となっている場合、当該報告先が定めている方法に従ってください。
(令和元年5月更新)

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