「(2) 本告示に基づく報告」について、委託先で重大事態に該当する事案又はそのおそれのある事案が生じたときの第一報は、委託先から個人情報保護委員会に報告させることは認められますか。

(番号法第29条の4に規定する重大事態等に関する報告)
Q3-3

「(2) 本告示に基づく報告」について、委託先で重大事態に該当する事案又はそのおそれのある事案が生じたときの第一報は、委託先から個人情報保護委員会に報告させることは認められますか。

A3-3

複数の委託者から特定個人情報の取扱いの委託を受けた者において、重大事態に該当する事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合、例えば、多数の事業者から事務の委託を受けている者において、重大事態に該当する事案が発覚した場合は、事案の報告の第一報として、当該委託を受けた者から直接個人情報保護委員会に報告することが可能です。

なお、規則に基づく委員会への報告については、規則に規定する報告事項が記載されていれば、委託をした者と委託を受けた者が共同で個人情報保護委員会に報告することでも差し支えありません。

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