個人番号関係事務を処理する民間事業者において、特定個人情報を処理しているパソコンがウイルス感染したことが発覚した場合、規則第2条第1号にある重大事態に当てはまるのですか。

(特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則)
Q4-2

個人番号関係事務を処理する民間事業者において、特定個人情報を処理しているパソコンがウイルス感染したことが発覚した場合、規則第2条第1号にある重大事態に当てはまるのですか。

A4-2

規則第2条第1号においては、民間事業者が個人番号関係事務を処理するために使用している情報システムからの情報漏えい等は該当しませんが、特定個人情報に係る本人の数が100人を超える漏えいなど、他の重大事態の類型に該当しないかを確認する必要があります。

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