規則第2条第4号は、従業員が自宅で業務の続きをするために、社内規程に違反して、特定個人情報を含む資料を自宅に持ち帰った場合も当てはまるのですか。

(特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則)
Q4-4

規則第2条第4号は、従業員が自宅で業務の続きをするために、社内規程に違反して、特定個人情報を含む資料を自宅に持ち帰った場合も当てはまるのですか。

A4-4

例えば、以下の事例のように、必ずしも「不正の目的をもって」とは言えない目的又は不注意で持ち出してしまった場合などは、基本的には、当てはまらないと考えられます。

なお、以下の事例の場合でも、他の重大事態に該当しないかを確認する必要があります。

  • 個人番号関係事務に従事する従業員が、勤務時間外に入力作業を行うため、社内規程に反して、個人番号が含まれるデータを自宅のパソコンに送った場合
  • 従業員が外出先で取引相手から個人番号が記載された書類を受け入れたが、帰社途中に、当該書類を収納した鞄を紛失した場合
  • 従業員が自宅に持ち帰った業務用のファイルに、意図せずに、特定個人情報が記載された書類が混入していた場合
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