事業者(甲)が、個人番号関係事務を事業者(乙)に委託し、その事務の一部を事業者(丙)に再委託し、更にその事務の一部を事業者(丁)に再々委託している場合、再々委託先(丁)において重大事態が生じた際は、規則第3条第3項に基づき、再々委託先(丁)は、その事務を委託した者(丙)と再々委託の許諾をした者(甲)に報告することとなっていますが、再々委託の許諾をした者(甲)に対する報告については、委託の契約関係にある当該事務を委託した者(丙)から報告することでも差し支えありませんか。

(特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則)
Q4-7

事業者(甲)が、個人番号関係事務を事業者(乙)に委託し、その事務の一部を事業者(丙)に再委託し、更にその事務の一部を事業者(丁)に再々委託している場合、再々委託先(丁)において重大事態が生じた際は、規則第3条第3項に基づき、再々委託先(丁)は、その事務を委託した者(丙)と再々委託の許諾をした者(甲)に報告することとなっていますが、再々委託の許諾をした者(甲)に対する報告については、委託の契約関係にある当該事務を委託した者(丙)から報告することでも差し支えありませんか。

A4-7

委託の内容に応じて、再々委託の許諾をした者(甲)が認めた場合には、再々委託先(丁)から許諾をした者(甲)に報告されるのであれば、当該事務を委託した者(丙)を経由して報告すること、再々委託先(丁)から当該事務を委託した者(丙)及び事業者(乙)を経由して許諾をした者(甲)に報告させることは可能です。いずれの場合においても、委託契約等によって漏えい事案等が発生した場合の報告体制を規定し、関係者間で確認しておくことが重要であると考えられます。なお、個人情報保護委員会への報告は、再々委託の許諾をした者(甲)が行う必要があります。

(参考フロー図 Q4-7関係)

○規則第3条第3項に基づく報告のフロー

※ いずれの方法をとっていただくことも可能です。委託契約等によって漏えい事案等が発生した場合の報告体制を規定し、関係者間で確認しておくことが重要です。

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