死者に関する情報のうち生存する遺族の個人情報に該当する情報について、法施行条例で特定の情報がこれに該当する旨を定めることはできるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

2 定義等
【2-2 個人情報】
Q2-2-1

死者に関する情報のうち生存する遺族の個人情報に該当する情報について、法施行条例で特定の情報がこれに該当する旨を定めることはできるか。

A2-2-1

死者に関する情報のうち、生存する特定の個人に関する情報であって、当該生存する特定の個人を識別することができる情報は、当該生存する特定の個人を本人とする「個人情報」(法第2条第1 項)に当たります。死者に関する情報が生存する特定の個人を本人とする「個人情報」に該当するか否かは、法の規定に基づき判断する必要があるため、法施行条例にそうした規定を設けることは認められません。一方で、死者に関する情報の取扱いについて、個人情報保護制度とは別の制度として、条例で定めることは妨げられません。
(令和4年4月追加)

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