意思表示が困難な高齢者等要介護者の介護情報等の個人情報を、入所予定介護施設や当該要介護者の親族に提供することは、法第69条第2項第4号の「本人以外のものに提供することが明らかに本人の利益になるとき」に該当するとして、利用目的以外の目的のための外部提供が許容されるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

3 個人情報等の取扱い
【3-3 提供の制限】
Q3-3-1

意思表示が困難な高齢者等要介護者の介護情報等の個人情報を、入所予定介護施設や当該要介護者の親族に提供することは、法第69条第2項第4号の「本人以外のものに提供することが明らかに本人の利益になるとき」に該当するとして、利用目的以外の目的のための外部提供が許容されるか。

A3-3-1

法第69条第2項第4号の「本人以外のものに提供することが明らかに本人の利益になるとき」については、本人の生命、身体又は財産を保護するために必要がある場合や、本人に対する金銭の給付又は栄典の授与等のために必要がある場合などがこれに当たります。

意思表示が困難な高齢者等要介護者の介護情報等の保有個人情報について、介護手続又は介護作業のため等、当該要介護者の生命、身体又は財産の保護のために必要な範囲で入所予定介護施設や当該要介護者に係る給付手続等を行う親族に提供することは、「本人以外のものに提供することが明らかに本人の利益になるとき」に当たり、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められない限り、利用目的以外の目的のための外部提供が許容されると考えられます。

なお、保有個人情報の介護手続又は介護作業のための利用又は外部提供が恒常的に行われる場合には、そのような利用又は外部提供が可能となるように利用目的を特定しておく必要があります。

検索キーワード