個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 4 開示、訂正及び利用停止
【4-2 個人情報ファイル簿の作成・公表】 - Q4-2-5
個人情報ファイル簿における本人の数の計上について、どのように考えればよいか。
- A4-2-5
法第 74 条第 2 項第 9 号の「本人」とは、「他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限」ります。例えば、個人Aに着目してAの個人情報を記録したファイルに、これと併せて個人Bの情報が記録されている場合、当該個人情報ファイルに記録されているBの個人情報が、Bの氏名、生年月日その他の記述等では検索することができない場合は、Bについては法第 74 条第 1 項第 4 号の本人としての記録範囲に該当せず、同条第 2 項第 9 号の「本人の数」には含まれません(事務対応ガイド 5- 1-1(3)マル4参照)。
上記の定義を踏まえ、計上すべき「本人」を判断することになります。
また、本人の数の計上方法として個人情報ファイルに含まれる本人が当該ファイルの中で重複して出てくる場合は、名寄せをした上で人数を計上します。
(令和 6 年 3 月追加)