開示対象となる保有個人情報の記録媒体である行政文書等について、法施 行以降に保有を開始した行政文書等に限る等法施行条例で限定することは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-1 開示請求の客体】
Q5-1-1

開示対象となる保有個人情報の記録媒体である行政文書等について、法施行以降に保有を開始した行政文書等に限る等法施行条例で限定することは可能か。

A5-1-1

法定代理人は、任意代理人とは異なり、本人のために代理行為を行う義務はあっても、代理行為に本人の同意は要しないため、本人の意思と独立して開示請求を行うことができます。

開示対象となる保有個人情報の記録媒体である行政文書等について、法施行以降に保有を開始した行政文書等に限定する等法律で規定する場合以外の制限を法施行条例で定めることは、法の保護範囲を狭めることとなり認められません。
(令和 4 年 4 月更新)

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