開示請求書に形式上の不備があり、相当の期間を定めて補正を求めたにもかかわらず、当該期間を経過しても、開示請求書の不備が補正されない場合は、どのように対応すべきか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-3 開示請求権等】
Q5-3-5

開示請求書に形式上の不備があり、相当の期間を定めて補正を求めたにもかかわらず、当該期間を経過しても、開示請求書の不備が補正されない場合は、どのように対応すべきか。

A5-3-5

開示請求書に形式上の不備があり、相当の期間を定めて補正を求めたにも かかわらず、当該期間を経過しても、開示請求書の不備が補正されない場合は、不開示決定を行うこととなります(法第 82 条第 2 項)。

なお、保有個人情報の特定が不十分である開示請求がなされた場合には、法第 77 条第3項の趣旨を踏まえ、開示請求者に対して、保有個人情報の特定に資する情報の提供を積極的に行わなければなりません。特定不十分として不開示決定を行うということは、開示請求者に対して十分な情報提供を行ったにもかかわらず、開示請求者が補正の求めに応じなかった場合など開示請求者側に特別の事情がなければ生じないものであるということに留意する必要があります。

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