法人等を代表する者が職務として行う行為に関する情報については、不開示情報である「開示請求者以外の個人に関する情報」(法第 78 条第1 項第 2 号)には該当しないと考えてよいか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-4 不開示情報 】
Q5-4-2

法人等を代表する者が職務として行う行為に関する情報については、不開示情報である「開示請求者以外の個人に関する情報」(法第 78 条第1 項第 2 号)には該当しないと考えてよいか。

A5-4-2

法人等を代表する者が職務として行う行為等の当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報については、法第 78 条 1 項第 2 号の不開示情報には該当しないと考えられます。 ここでいう「法人等を代表する者」とは、法人の代表取締役に限られるものではなく、当該行為を行う権限を委任されている者を指します。 なお、当該情報について、同項第 3 号の不開示情報に該当する場合があることに留意する必要があります。
(令和 6 年 3 月更新)

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