行政機関等が個人情報取扱事業者へ業務を委託する場合において、当該委託に係る保有個人情報の開示請求等についてどのように対応すべきか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-5開示決定 】
Q5-5-1

行政機関等が個人情報取扱事業者へ業務を委託する場合において、当該委託に係る保有個人情報の開示請求等についてどのように対応すべきか。

A5-5-1

委託を受けた者(以下「委託先」という。)が当該委託業務に伴って取り扱う個人情報については、マル1当該個人情報が委託先にとっての保有個人データ(法第 16 条第 4 項)に該当する場合には、法第 33 条の規定に基づき個人情報取扱事業者としての開示に係る規律の適用があると同時に、マル2当該個人情報が委託元である行政機関等にとっての保有個人情報に該当する場合には、法第 76 条その他の規定に基づく開示請求の対象となります。委託先にとって、取扱いの委託を受けた当該個人情報が保有個人データに該当するかについては、委託元である行政機関等から委託先に対して、当該個人情報の開示等を行う権限を付与したか等、個別の事例ごとに判断する必要があります。

なお、マル1には該当しないがマル2には該当する個人情報に係る開示請求(法第 33 条)に関する問合せが委託先にあった場合、法第 37 条第 2 項や第 127 条の趣旨を踏まえ、当該委託先において開示請求者にその旨を教示し、マル2の行政機関等への開示請求を案内するなどの対応を行うことが適切と考えられます。その上で、なお当該委託先への開示請求(法第 33 条)が行われる場合は、「当該保有個人データが存在しないとき」に該当するものとして、遅滞なく、その旨を本人に通知することとなります(法第 33 条第 3 項)。
(令和 6 年 3 月追加)

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