開示請求者が保有個人情報の開示の実施の日時に連絡なしに来庁しない 等、開示請求者の都合により開示の実施を行うことができなかった場合、当該開示請求に ついて、どのように取り扱うべきか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 開示の方法 】
Q5-6-12

開示請求者が保有個人情報の開示の実施の日時に連絡なしに来庁しない等、開示請求者の都合により開示の実施を行うことができなかった場合、当該開示請求について、どのように取り扱うべきか。

A5-6-12

開示決定を受けた者は、その求める開示の実施の方法等を申し出なけれならず、当該申出は原則として開示決定の通知があった日から 30 日以内にすることとされています(法第 87 条第 3 項及び第 4 項)。

そして、当該期間中に開示の実施の方法等の申出がない場合には、正当な理由がない限り開示の実施を受けることはできず、開示の実施を受けるためには改めて開示請求を行う必要があります。

なお、開示決定は、適切に行われた開示請求の下、既に瑕疵なく成立した行政処分であり、当該行政処分の通知後にその元となった請求を取り下げることはできません。よって、このような場合に、開示請求について取下げがあったものとみなす、あるいは職権で開示請求を取り消して手続を打ち切ることは許容されません。
(令和 6 年 3 月追加)

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