無罪判決を受けた事実は、要配慮個人情報に該当しますか。

(要配慮個人情報)
Q1-33

無罪判決を受けた事実は、要配慮個人情報に該当しますか。

A1-33

無罪判決を受けた事実は、それまで犯罪の嫌疑を受けて逮捕、取調べ、勾留、公訴提起等をされたことを示すため、本人を被疑者又は被告人として刑事事件に関する手続を受けた場合に含まれ、要配慮個人情報に該当します。

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