- (要配慮個人情報)
- Q1-36
要配慮個人情報を取得する際に、その本人が、同意したことによって生ずる結果について十分な判断能力を有しない障害者であるような場合には、どのように対応すればよいですか。
- A1-36
障害者本人に十分な判断能力がなく、成年後見人等の法定代理人が選任されている場合には、法定代理人から同意を得る必要があります。成年後見人等の法定代理人が選任されていない場合で、例えば、障害福祉サービス事業所が成年後見人等の法定代理人が選任されていない障害者に障害福祉サービスを提供するために、必要な範囲で要配慮個人情報の提供を受けるときは、法第 17 条第2項第2号「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当すると解されるため、あらかじめ本人の同意を得ることなく、障害者の親族等から要配慮個人情報を取得することができると考えられます。