- 4-1-3 削除情報等の安全管理措置
- Q14-12
委託契約により委託先の事業者において仮名加工情報を作成した場合、削除情報等を委託元と共有することはできますか。
- A14-12
個人情報を提供して仮名加工情報の作成を委託した場合においては、委託元と委託先が共同して作成したものとして、削除情報等を共有することは可能です。ただし、削除情報等を取り扱う者の権限を委託元においても明確に定めるなど、委託元も含め施行規則第32条に定める基準に従って適切な安全管理措置を講じる必要があります。
委託契約により委託先の事業者において仮名加工情報を作成した場合、削除情報等を委託元と共有することはできますか。
個人情報を提供して仮名加工情報の作成を委託した場合においては、委託元と委託先が共同して作成したものとして、削除情報等を共有することは可能です。ただし、削除情報等を取り扱う者の権限を委託元においても明確に定めるなど、委託元も含め施行規則第32条に定める基準に従って適切な安全管理措置を講じる必要があります。