- (保有個人データの訂正等)
- Q9-19
本人から保有個人データの評価が誤っているとして訂正等の請求があった場合には、訂正等に応じなければなりませんか。
- A9-19
個人情報保護法では、「保有個人データの内容が事実でないとき」に訂正等を行う義務が生じます。そのため、訂正等の対象が事実ではなく評価に関する情報である場合には、訂正等を行う必要はありません。
ただし、評価に関する保有個人データに評価の前提となっている事実も記載されており、それに誤りがある場合においては、その限りにおいて訂正等を行う義務が生じます。